ムラマツ・メンバーズ・クラブ

ムラマツ・メンバーズ・クラブ
会員規約

第1条(適用)
本規約に定める条項は村松楽器販売株式会社(以下「ムラマツ」)が運営する
ムラマツ・メンバーズ・クラブ(以下「本クラブ」という)の会員(以下「会員」という)に適用されるものとする。

第2条(目的)
本クラブは全国の専門家から一般層まで、幅広いフルート愛好家とムラマツが一体となり、フルートに関する総合的な研究、情報の収集や提供、その他さまざまな活動を展開することによって、より豊かで感動的なフルート・ライフを実現することを目的とする。

第3条(入会および会員)

  • 本クラブに入会を希望する者(以下「入会希望者」という)は、氏名、住所、連絡先、引落口座、登録楽器等を記載した所定の入会申込書をムラマツ各店舗、各レッスンセンターもしくは事務局へ郵送する。また、条件によりオンラインでの入会手続きができる。 ムラマツは入会希望者のうち、入会を認めた者に対し本クラブの会員として会員証を発行する。
  • 入会希望者は本クラブ入会申込後、会員として本規約に同意したものとみなされる。
  • 入会申込時において以下の行為が認められた場合は会員不適格と判断し、入会をお断りする場合がある。
    (1)申込内容に虚偽の記載があった場合
    (2)過去に不適切な理由により会員の資格を取り消されたことがある場合
    (3)本規約のいずれかに抵触する可能性が認められた場合
    (4)その他、会員として不適格と判断された場合

第4条(会員資格および有効期限)

  • 本クラブの入会日(以下「入会日」という)はムラマツが入会希望者の登録を完了した日とする。
  • 本クラブの会員資格の有効期限は第5条第2項に定める年会費口座振替月より1年間とし、本会員より退会の申し出がない限り自動更新とする。

第5条(年会費)

  • 本クラブの1年間の会費(以下「年会費」という)は6,300円(うち消費税10%572円)とする。
  • 年会費は登録の金融機関口座より年1回の自動引き落としとし、引落日は入会日後の1月・4月・7月・10月のいずれかの月の10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とする。
  • 引落日は会員証の送付時に会員にお知らせし、退会時まで自動更新される。
  • 第2項にかかわらず、入会希望者及び会員はムラマツのウェブサイトから年会費決済のためのクレジットカードを登録することができる。この場合の年会費のクレジットカード決済はご契約カード会社の締め日、引落日に準拠する。
  • 第2項による口座引落が残高不足等により未決済となった場合は、会員に連絡のうえ、銀行振込もしくは翌月の口座引落の手続きを行う。
  • 当会員から受領した年会費は途中退会を含め、その理由を問わず返還しないものとする。

第6条(禁止事項)
会員は次に定める行為をしてはならない。
(1) 本クラブの会員資格に基づく一切の権利を第三者に譲渡、貸与、または担保等に供すること
(2) 本クラブの目的に反する不適切な行為
(3) 本クラブのサービスを利用した転売を目的とする商品購入
(4) 公序良俗に反する行為または法令に違反する行為
(5) 他の会員、ムラマツまたは第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為
(6) 本規約に違反する行為
(7) その他、本クラブの会員として不適切な行為

第7条(退会)

  • 会員が本クラブを退会する場合は、ムラマツ・メンバーズ・クラブ事務局(以下「事務局」という)に連絡の上、会員証を返却することにより退会となる。
  • 第5条第5項により年会費の納入が長期間において滞納された場合、強制退会となる場合がある。
  • 第6条の禁止事項が認められた場合、事務局にて審査のうえ、強制退会となる場合がある。
  • 会員本人の死亡または失踪が確認できた場合、確認日をもって退会とする。
  • 会員が第2項または第3項により強制退会となった場合、当該会員または第三者に損害が発生しても、ムラマツは一切の責任を負わない。

第8条(変更の届出)

  • 会員は氏名、住所、連絡先、引落口座、登録楽器等、本クラブへの登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく事務局に連絡の上、変更手続きを行うものとする。
  • 会員が前項の変更手続きを行わなかったことによって生じた不利益については、ムラマツは一切の責任を負わない。

第9条(特典)
会員は以下の特典を受けることができる。
(1) 「季刊 ムラマツ」(年4回発行)定期購読
(2) 情報誌「フルート インフォメーション」(年4回発行)定期購読
(3) 「オリジナル楽譜」、または「オリジナルCD」(年4回発行)プレゼント
(4) 楽譜・CD等の割引、送料の割引・免除
(5) メンバー登録楽器の調整・修理費用割引
(6) ムラマツ・オリジナルDVDの割引
(7) ムラマツが主催・協力する企画の優先参加・参加費割引
(8) (2)によるCD新譜の中から、毎号応募抽選による100名様プレゼント
(9) 会員証として、 オリジナル・メンバーズ・カードの発行

第10条(適格請求書)
適格請求書発行事業者であるムラマツから会員に対し、以下の通り適格請求書を発行する。
(1)商品の購入代金および修理代金については納品書を適格請求書とする。
(2)年会費においては会員の本規約の了承をもとに以下の情報を提示し、会員証および口座振替後の通帳記載事項と合わせて適格請求書とする。
・適格請求書発行事業者名:村松楽器販売株式会社
・適格請求書発行事業者所在地:東京都新宿区西新宿8-11-1
・登録番号:T4011101020881
・課税資産の譲渡等にかかる資産または役務の内容;第9条(特典)参照
・課税資産の譲渡等を行った年月日:第5条第2項により口座振替が行われた日
・金額:6,300円(うち消費税10%572円)

第11条(個人情報の取り扱い)
ムラマツは入会申込書に記載された情報について、個人情報保護法を順守し、厳重にこれを管理し以下の通り使用する。会員の同意なく第三者に提供開示することはしない。
(1) 住所・氏名:商品の発送(第9条に定める特典の配布物を含む)、フルート関連の情報提供等
(2) 口座情報:年会費および購入商品代金・修理代金の口座振替
(3) 登録楽器:修理に関する割引の際の照合
(4) その他の情報:季刊誌等の内容、企画立案

第12条(規約の変更・廃止)
本規約はあらかじめ変更後の内容をムラマツのウェブサイト上において公表または会員に送付する方法により変更できるものとする。

第13 条(本クラブの改廃)
ムラマツは会員の了承を得ることなく、本クラブを改廃することができる。この場合、会員は損害賠償の請求をすることはできない。

第 14 条(紛争の解決)
会員とムラマツとの間で本規約に関連した訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(付則)
本規約は平成6年4月1日 より施行する。
本改訂規約は令和5年10月1日より施行する。

村松楽器販売株式会社
ムラマツ・メンバーズ・クラブ事務局